契約不適合責任と新築一戸建ての品格法(10年保証)

2024年12月08日

契約不適合責任と新築一戸建ての品格法(10年保証)

契約不適合責任と品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)は、住宅の品質やトラブル解決に関する法律ですが、それぞれカバーする範囲や内容に違いがあります。

 

1. 契約不適合責任とは

 

概要

20204月に施行された改正民法により導入され、住宅の売買や請負契約において、契約内容と実際の物件が一致しない場合に発生する責任です。

旧「瑕疵担保責任」に代わる制度。

 

対象

物件の「契約内容に適合していない場合」(品質、性能、状態など)。

 

売主・請負業者の責任

・売主や建築業者は、契約不適合が発覚した場合、以下の対応をする責任があります。

1.修補(修理)不適合部分を修理する。

2.代金減額:修理が難しい場合、代金を減額する。

3.損害賠償:損害が発生した場合、賠償金を支払う。

4.契約解除:重大な不適合の場合、契約を解除できる

 

ポイント

保証期間の設定は自由: 契約で保証期間を自由に設定可能。通常、引き渡しから12年とされることが多い。

対象範囲は広い: 契約内容との不適合であれば構造部分だけでなく、設備や仕上げにも適用される。

 

2. 品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)とは

 

概要

2000年に施行された住宅に特化した法律。

・新築住宅の品質向上と消費者保護を目的としています。

 

対象

主に新築住宅に適用されます。

構造耐力上主要な部分(基礎、柱、屋根など)や雨水の侵入を防止する部分(屋根、外壁など)に限定される。

売主・建築業者の責任

・新築住宅の瑕疵(欠陥)に対して、売主や建築業者が最低10年間の責任を負う。

10年間、これらの部分に欠陥が見つかった場合、無償で修補(修理)する義務がある。

 

ポイント

適用範囲が限定的: 品確法の保証対象は構造上の欠陥や雨漏りに限定され、設備や内装などは含まれない。

保証期間は固定: 10年間の保証が法律で義務付けられている。

 

3. 契約不適合責任と品確法の主な違い

 

項目:  契約不適合責任品確法

対象範囲:契約内容に適合しないすべての部分。構造耐力上主要な部分・雨水侵入防止部分

適用対象:新築・中古住宅、設備や仕上げも対象は新築住宅のみ

保証期間:契約で自由に設定可能(通常12年)法定で10年間

責任の内容:修補、代金減額、損害賠償、契約解除が可能、修補(無償修理)のみ

義務付けの有無:当事者間の契約内容次第で変更可能、法律で義務付け(10年保証が必須)

 

4. 両者の関係性

・契約不適合責任は契約内容に応じた柔軟な対応が求められるのに対し、品確法は新築住宅における最低限の品質保証を確保するためのルールです。

・新築住宅の場合、品確法に基づく保証が提供される一方、契約不適合責任が適用される場面ではより広い範囲の問題がカバーされます。

 

5. 実際の利用シーン

新築住宅の購入者: 品確法による10年間の構造保証を活用しつつ、設備や内装の不具合については契約不適合責任で対応を求める。

中古住宅の購入者: 品確法の適用外だが、契約不適合責任に基づき不具合があれば修補や損害賠償を請求可能。

 

これらを理解することで、住宅購入や契約時に安心して交渉や判断ができるようになります。


 

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