住宅ローン契約までに新住所地に移します

2022年08月17日

住宅ローン契約までに新住所地に移します

不動産の取引において金銭消費貸借契約までに新住所に住民票を移転させておくことが慣行となっていてそれには幾つかのメリットがあります!

メリット1
 
購入する物件の土地の 所有権移転・建物の表題登記の所有権保存登記の
登記を新しい住所で登記が出来ます
これによって登記簿上に購入している物件の住所に住んでいる方が所有していると、
登記簿謄本に記載されます

これを旧住所で登記すると新住所へ住所変更登記を行うと1万~2万程度の費用が掛かってしまいます
※住所変更は義務ではないです、が、のちに  売却することがあったときに住所変更登記は必須です※
 



メリット2
 
登録免許税の費用節約ができる 
 購入物件が本当に居住するための証明として住宅家屋証明が必要になります
 ここで新住所の住民票の写しが必要になります
住宅家屋証明を取得することによって所有権保存登記、所有権移転登記、さらには 住宅ローンを組む場合の抵当権設定登記も軽減税率の適用を受け
家屋証明の恩恵をたくさん受けられるので 登記費用が安くなります。

と言っても結局のところ、住宅ローンでお金を借り入れての購入の場合、金消契約(住宅ローン契約)までに新住所に住民票を移しておく条件が殆どです

しかし原則、役所は引っ越してからでないと住所移転はできないです、でも銀行は新住所でないとお金を貸してくれない、と、矛盾が生じていますね、
新築戸建ての場合の実務上の流れとしては引っ越し前にやってしまう事が大半ですね!

ただ、お客様の中には住所変更を先にしてしまうとお子様の学区が変わってしまう可能性があります、
この場合は、一度住所変更しても学校に通えるか教育委員会又は役所に学区を超えて通えるか確認が必要になります
 
 あと、役所からの手紙類が新住所に行ってしまうなどの事が生じる場合がありますので、この点も注意が必要です

以上、このフローは新築戸建て購入の際は必ず通る業務なのでお客様のご都合を良くヒアリングしサポートさせていただきますので
ご安心下さいませ。

購入費用のトータルコストの削減を実現のため尽力いたします!!
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