道路の種類
重要事項説明に出てくる道路の種類は、建築基準法に基づき建物の接道条件を満たすかを確認するために重要です。以下が主な種類です:
1. 建築基準法第42条1項道路
• 公道や既存の認定道路で、幅員が4m以上。建築基準法に適合している道路。
2. 建築基準法第42条2項道路(みなし道路)
• 幅員4m未満でも、建築基準法施行前から存在し、特例で認められる道路。ただし、敷地後退(セットバック)が必要。
3. 私道
• 個人や法人が所有する道路で、接道条件を満たしていれば建築可能。ただし維持管理は所有者が行う。
4. 位置指定道路
• 開発者が新たに作り、自治体から位置指定を受けた私道。建築可能だが、維持費用の負担が発生する場合あり。
重要事項説明では、物件がどの道路に接しているかが説明され、建築や再建築の可否に大きく関わるため重要です。