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法22条区域とは?
法22条区域とは、建築基準法第22条に基づき、火災による延焼を防ぐために指定された区域です。主なポイントは以下の通りです:
• 規制内容:建物の屋根を不燃材料(瓦やスレートなど)で造ることが義務付けられます。
• 指定場所:市街地やその周辺で、火災の危険性があるエリア。
• 準防火地域や防火地域より規制は緩やか。
重要事項説明では、物件が法22条区域内かどうかが説明され、建築時の材料選択に影響します。
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