引渡し完了前の滅失・損傷による解除とは?

引渡し完了前の滅失・損傷による解除とは?

引渡し完了前の滅失・損傷による解除とは、物件が引渡し前に火災や災害などで滅失・損傷した場合、契約を解除できる制度です。主なポイントは以下の通りです:
• 買主の権利:引渡し前に物件が使用困難になった場合、契約解除が可能。
• 条件:損傷が軽微ではなく、契約の目的を果たせない場合に限る。
• 解除後の処理:手付金や支払い済み金額は返還される。

重要事項説明では、この解除条件と対応が説明されます。
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